○中央市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年2月20日
条例第166号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定員は、364人とする。
(令7条例7・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの間、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例13・令7条例1・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(令元条例13・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(1) 年度の途中において、団員に任用され、又はその職を離れた場合
(2) 年度の途中において、年額報酬の額の異なる階級区分に異動した場合
3 年額報酬は、年度ごとに支給するものとし、翌年度の5月に支給するものとする。
4 出動報酬は、各年度において、4月分から7月分までについては当該年度の9月に、8月分から11月分までについては当該年度の1月に、12月分から3月分までについては翌年度の5月に当該期間の実績に応じて支給するものとする。
(令7条例7・全改)
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、団長及び副団長にあっては中央市職員等の旅費に関する条例(平成18年中央市条例第55号)に定める市長等の例により、団長及び副団長以外の団員にあっては、同条例の適用を受ける職員の例による。
(令7条例7・全改)
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年玉穂町条例第9号)、田富町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(昭和47年田富町条例第69号)又は豊富村消防団員の定員・任免・給与・服務に関する条例(昭和54年豊富村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中央市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の消防団員に係る費用弁償について適用し、同日前の消防団員に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中央市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中央市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の消防団員に係る費用弁償について適用し、同日前の消防団員に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中央市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の消防団員に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前の消防団員に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
(令7条例7・追加)
階級区分 | 年額報酬の額 |
団長 | 200,000円 |
副団長 | 100,000円 |
指導部長 | 65,000円 |
分団長 | 65,000円 |
副分団長 | 50,000円 |
部長 | 40,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員(機械係) | 36,500円 |
団員 | 36,500円 |
別表第2(第12条関係)
(令7条例7・追加)
出動区分 | 支給単位 | 出動報酬の額 | |
災害 | 出動時間(1日につき) | 8時間以上 | 8,000円 |
4時間以上8時間未満 | 4,000円 | ||
4時間未満 | 2,000円 | ||
警戒 | 1日 | 1,500円 | |
訓練等 | 1日 | 1,500円 |