○中央市管理職員等の範囲を定める規則
平成18年5月24日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年5月24日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23公平委規則1・全改、平24公平委規則1・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平29公平委規則1・平31公平委規則1・令2公平委規則1・令4公平委規則2・令6公平委規則1・一部改正)
組織上の区分 | 職又は職務 |
議会事務局 | 局長 |
市長の事務部局 | 部長、課(室)長、保健師長、監、工事検査監、園長、支所長、総務課人事担当リーダー |
会計管理者の補助組織 | 会計管理者、課長 |
教育委員会 | 課長、監、市立小中学校長及び教頭 |