○中央市職員団体の登録に関する口頭審理の手続に関する規則

平成18年5月24日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体が地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び中央市職員団体の登録に関する条例(平成18年中央市条例第44号)の規定に適合しないものとなったとき、その職員団体に適切な是正措置を採るべきことを求め、職員団体がその求めに応じない場合における口頭審理の手続を定めるものとする。

(口頭審理の通知)

第2条 市長は、最初の口頭審理の日前10日までに、書面をもってその日時及び場所を当該職員団体に通知しなければならない。

(口頭審理の日時の変更)

第3条 当該職員団体は、その代表者及び代理人が共にやむを得ない事由によって、指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その日時の変更を申請することができる。この場合においては、口頭審理の日前5日までに到達するように理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。市長は、その申請が正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。

(傍聴者の退席及び審理)

第4条 市長は、口頭審理の進行又は秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、又は当日の審理を打ち切ることができる。

(争われない主張)

第5条 当該職員団体が口頭審理の期日に正当の理由がなくて出頭しなかったとき、又は出頭しても市長の主張した事実について争わなかったことが明白に認められるときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(口頭審理終了に際し市長の採るべき措置)

第6条 市長は、口頭審理を終了させる前に、当該職員団体に最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することのできる機会を与えなければならない。

(口頭審理の調書)

第7条 市長は、口頭審理を終了したときは、口頭審理の調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載し、市長がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理を行った者の職氏名

(3) 出席した当該職員団体名及びその代表者又は代理人の氏名

(4) 審理の場所及び年月日

(5) 審理を公開したこと、又は公開しなかったこと。

(6) 審理の内容の概要

この規則は、平成18年5月24日から施行する。

中央市職員団体の登録に関する口頭審理の手続に関する規則

平成18年5月24日 公平委員会規則第5号

(平成18年5月24日施行)