○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を定める規則

平成18年4月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中央市条例第175号)をいう。

(2) 改正前の規則 中央市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年中央市規則第123号。以下「平成18年改正規則」という。)による改正前の中央市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年中央市規則第31号)をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第7項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中央市条例第41号)第11条に規定する傷病休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 平成18年改正規則による改正後の中央市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第29条又は中央市職員の育児休業等に関する条例(平成18年中央市条例第42号)第6条の規定による号給の調整をいう。

(平20規則24・一部改正)

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に市長がその号給を決定した職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(4) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平21規則18・平22規則20・一部改正)

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長が定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第18条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(中央市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年中央市条例第26号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.28を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.43を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第23条の2又は平成18年改正条例附則第13項の規定による改正前の中央市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.28を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.43を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 市長がその号給を決定した場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平21規則18・平22規則20・平23規則15・一部改正)

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.28を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.43を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(平21規則18・平22規則20・平23規則15・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

(平22規則20・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)

2 改正前の平成18年改正条例附則第12項から第14項までの規定による給料を定める規則第4条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中央市条例第175号)附則第8項及び第9項の規定による給料の支給については、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を定める規則第4条及び第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(平成23年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)

2 改正前の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を定める規則第4条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中央市条例第175号)附則第8項及び第9項の規定による給料の支給については、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を定める規則第4条及び第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を定める規則

平成18年4月1日 規則第120号

(平成23年12月1日施行)