○中央市学校給食費徴収規則
平成18年4月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)が負担する学校給食に要する経費(賄材料に要した経費をいう。以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26教委規則2・平31教委規則4・一部改正)
(学校給食費の負担)
第2条 学校給食費は、保護者及び学校給食を受ける市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)並びに学校給食センターに属する職員(以下「職員等」という。)の負担とする。
(平26教委規則2・平31教委規則4・一部改正)
(学校給食費の額)
第3条 児童又は生徒の学校給食費の1食当たりの額は、次のとおりとする。
(1) 小学校 269円
(2) 中学校 317円
2 小中学校に属する職員の学校給食費の1食当たりの額は、勤務する学校における児童又は生徒と同じ額とする。
3 学校給食センターに属する職員の学校給食費の1食当たりの額は、第1項第2号に掲げる額とする。
(平31教委規則4・全改)
(学校給食費の納付)
第4条 保護者及び職員は、学校給食費を4月分及び5月分は5月25日までに、6月分及び7月分は当月25日までに、9月分から翌年3月分までは前月25日までに市に納付しなければならない。ただし、納付日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(平31教委規則4・一部改正)
(学校給食費の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、学校給食費を減免することができる。
(1) 児童又は生徒が長期にわたって給食を受けていない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、減免をすることが相当と認められる場合
(平19教委規則6・一部改正)
(学校給食費の還付)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、学校給食費を還付することができる。
(1) 児童又は生徒の死亡、転出があった場合
(2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった者について、給食を受けない日が5日を超えた場合
2 学校給食費の還付は、1食当たりの額を基準とする。
(平19教委規則6・一部改正)
(学校給食費の基準額)
第7条 学校給食費の基準額は、1食当たりの額に学校給食実施日数を乗じた額とする。
(平19教委規則6・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平19教委規則6・平26教委規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旧町村及び小中学校においてなされた学校給食費に係わる処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令2教委規則6・追加)
(令4教委規則2・追加)
(令5教委規則1・追加、令5教委規則2・一部改正)
(令6教委規則1・追加、令6教委規則3・一部改正)
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第3項の規定は、平成31年9月分以後の学校給食費について適用し、同年7月分までの学校給食費については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行とする。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。