○中央市敬老祝金支給条例

平成18年4月1日

条例第184号

(目的)

第1条 この条例は、本市在住の高齢者に対し、中央市敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福し、敬老意識の発揚に努め、地域社会の平和と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給の対象者は、本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 9月15日(以下「基準日」という。)において満88歳に達する者

(2) 本市に10年以上居住し、満100歳に達する者

(平24条例17・平25条例13・平26条例23・平28条例34・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、基準日における次の各号に掲げる年齢区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 前条第1号に規定する者 1万円

(2) 前条第2号に規定する者 10万円

(平25条例13・平26条例23・平28条例34・一部改正)

(支給の日)

第4条 祝金の支給の日は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に該当する者 基準日

(2) 第2条第2号に該当する者 満100歳の年齢に達する日

(平25条例13・一部改正)

(支給の停止)

第5条 祝金の支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その支給を停止する。

(1) 本人が辞退したとき。

(2) 死亡、転出その他市長が支給することが適当でないと認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(合併に伴う支給対象者の特例)

2 この条例の施行の日の前日において、合併関係町村(合併前の玉穂町、田富町又は豊富村をいう。)に居住していた者で、この条例の施行の日以後引き続き中央市に居住することとなるものに関する第2条の規定の適用については、合併関係町村に居住していた期間を中央市に居住する期間に通算する。

(廃止)

3 玉穂町敬老祝金支給条例(昭和33年玉穂町条例第1号)及び豊富村長寿祝金支給条例(平成7年豊富村条例第3号)は、廃止する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の中央市敬老祝金支給条例第2条第1号の規定は、平成28年9月16日から施行の日の前日までの間に満88歳になった者のうち、満88歳になった日から施行の日の前日までの間引き続き本市の区域内に住所を有する者についても適用する。

中央市敬老祝金支給条例

平成18年4月1日 条例第184号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 条例第184号
平成24年6月29日 条例第17号
平成25年3月28日 条例第13号
平成26年12月24日 条例第23号
平成28年12月20日 条例第34号