○中央市障害者施策推進協議会条例
平成18年4月1日
条例第183号
(設置)
第1条 障害者に関する施策の推進を図るため、障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第4項の規定に基づき、中央市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令4条例12・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第11条第3項に規定する障害者計画に関し、同条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
(2) 本市における障害者(法第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
(3) 本市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定より本市が定める障害福祉計画に関し、同条第10項に規定する事項を処理すること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定より本市が定める障害児福祉計画に関し、同条第10項に規定する事項を処理すること。
(令4条例12・追加)
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 公益代表者
(2) 識見を有する者
(3) 障害者団体の長
(4) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
(5) 関係行政機関の職員
3 委員は、非常勤とする。
(令4条例12・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、委員がその職務を行うことができないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、解任し、又は解嘱することができる。
(令4条例12・旧第3条繰下)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令4条例12・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令4条例12・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(平26条例2・一部改正、令4条例12・旧第6条繰下、令5条例14・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(令4条例12・旧第7条繰下)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。