○中央市畑地かんがい用水施設条例

平成18年4月1日

条例第185号

(目的)

第1条 この条例は、中央市内の畑地かんがいに必要な用水を確保するため、国営笛吹川農業水利事業及び県営かんがい排水事業で設置した畑地かんがい用水施設のうち「地域給水栓」の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益区域)

第2条 地域給水栓の受益区域は、旧豊富村の区域とする。

(平18条例204・一部改正)

(使用者)

第3条 地域給水栓を使用することができる者は、受益区域内にある農用地において地域給水栓の利益を受ける者とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の申請及び許可等)

第4条 地域給水栓を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をする場合は、使用許可書を使用者へ交付するとともに、必要な条件を付すことができる。

4 市長は、第2項に規定する申請に対し不許可とする場合は、その理由を付した書面で使用者に通知しなければならない。

(使用許可の変更及び中止)

第5条 使用者は、許可内容を変更し、又は中止する場合は、市長に届け出るものとする。

2 使用許可変更の手続等は、前条の規定に準じて処理するものとする。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、善良な管理者としての注意義務をもって地域給水栓を使用しなければならない。

2 使用者が誤って地域給水栓を破損した場合は、速やかに市長に届け出るとともに、適切な措置を講じなければならない。

(原因者負担)

第7条 前条の規定により発生した工事、修繕等に要する経費について、使用者の責めに帰すときは使用者の負担とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(管理)

第8条 地域給水栓の管理は、市が行う。

(使用料の納付)

第9条 第4条の規定により許可を受けた使用者は、地域給水栓使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額及び徴収の時期は、別表による。

(使用料の延期等)

第10条 市長は、災害その他特別な事情がある場合に限り、使用料の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊富村畑地かんがい用水施設設置及び管理条例(平成16年豊富村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第204号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

地域給水栓使用料(年間)

均等割

加入農地の面積割

徴収の時期

500円

1m2当たり1円

毎年12月に均等割と面積割の合計額を一括徴収する。

備考

1 年間使用料は、均等割料金に加入農地の面積割料金を加算した額とする。

2 加入農地の面積割の基本となる面積は、農地基本台帳による。

中央市畑地かんがい用水施設条例

平成18年4月1日 条例第185号

(平成18年9月29日施行)