○中央市表彰規則

平成18年9月15日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別功労、功労、善行及び団体の4種とする。

(表彰)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人又は団体について、選考の上行う。

(1) 地方自治、産業経済、教育文化、社会福祉、保健衛生その他の公益事業の振興発展に貢献し、顕著な功績のあったもの

(2) 前号に掲げるもののほか、永年誠実にその業務に精励し、他の模範として表彰に値する業績のあったもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰に値する篤行又は顕著な業績のあったもの

(表彰の基準日)

第4条 表彰の基準日は、2月20日とする。

(表彰期日)

第5条 表彰は、市制施行記念式典において行うものとする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与してこれを行うほか、広く人々に顕彰するため賞牌を併せ授与することができる。

2 表彰を受けた者は、表彰者名簿にその者の氏名を登載し、これを保存する。

3 第1項の場合において、感謝状を贈呈することがふさわしいものについては、感謝状とすることができる。

(追彰)

第7条 表彰を受けるべき者が表彰の日以前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品は遺族に贈る。

(被表彰者の選考)

第8条 第3条第1号及び第3号の規定による被表彰者の選考については、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、市長は、委員会の意見を聴いて決定するものとする。

(組織)

第9条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、委員は教育長及び参事の職にある者のうちから市長が任命する。

(平20規則1・平26規則22・令2規則18・一部改正)

(委員長)

第10条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた者がその職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、政策秘書課において処理する。

(平20規則1・一部改正)

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中央市表彰規則

平成18年9月15日 規則第128号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年9月15日 規則第128号
平成20年1月25日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第22号
令和2年3月30日 規則第18号