○中央市表彰規則
平成18年9月15日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、特別功労、功労、善行及び団体の4種とする。
(表彰)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人又は団体について、選考の上行う。
(1) 地方自治、産業経済、教育文化、社会福祉、保健衛生その他の公益事業の振興発展に貢献し、顕著な功績のあったもの
(2) 前号に掲げるもののほか、永年誠実にその業務に精励し、他の模範として表彰に値する業績のあったもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰に値する篤行又は顕著な業績のあったもの
(表彰の基準日)
第4条 表彰の基準日は、2月20日とする。
(表彰期日)
第5条 表彰は、市制施行記念式典において行うものとする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与してこれを行うほか、広く人々に顕彰するため賞牌を併せ授与することができる。
2 表彰を受けた者は、表彰者名簿にその者の氏名を登載し、これを保存する。
3 第1項の場合において、感謝状を贈呈することがふさわしいものについては、感謝状とすることができる。
(追彰)
第7条 表彰を受けるべき者が表彰の日以前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品は遺族に贈る。
(組織)
第9条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、委員は教育長及び部長の職にある者のうちから市長が任命する。
(平20規則1・平26規則22・令2規則18・令6規則2・一部改正)
(委員長)
第10条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた者がその職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、未来戦略部政策秘書課において処理する。
(平20規則1・令6規則2・一部改正)
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。