○中央市議会の議員の定数を定める条例
平成18年9月29日
条例第206号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、中央市議会の議員定数は、18人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
○中央市議会の議員の定数を定める条例
平成18年9月29日
条例第206号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、中央市議会の議員定数は、18人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。