○中央市議会の議員の定数を定める条例

平成18年9月29日

条例第206号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、中央市議会の議員定数は、18人とする。

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

中央市議会の議員の定数を定める条例

平成18年9月29日 条例第206号

(平成22年3月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年9月29日 条例第206号
平成22年3月12日 条例第1号