○中央市助産施設及び母子生活支援施設入所措置規則

平成18年4月10日

規則第117―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の規定により助産施設及び母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)への入所措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み等)

第2条 助産施設等への入所を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)に必要な書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると福祉事務所長が認める場合にあっては、当該申込書の提出等は事後でも差し支えないものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込みに基づき入所の措置を決定したときは、助産施設入所承諾書(様式第3号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)により申込者及び助産施設等の長に通知するものとする。

(平27規則35・一部改正)

(措置の解除)

第3条 助産施設等の長は、入所者の入所措置の解除が適当であると認められるときは、速やかに助産施設入所要措置解除意見書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所要措置解除意見書(様式第6号)により福祉事務所長に報告しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の意見書を参考として助産施設等の入所措置の解除を決定したときは、助産施設入所解除通知書(様式第7号)又は母子生活支援施設入所解除通知書(様式第8号)により入所者及び助産施設等の長に通知するものとする。

3 助産施設等の入所者は、法第33条の4ただし書に規定する入所の解除の申出をしようとするときは、助産施設(母子生活支援施設)退所届(様式第9号)により福祉事務所長に届出をしなければならない。

(平27規則35・一部改正)

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定に基づき別表に定める入所措置費用徴収金(以下「徴収金」という。)を入所者から徴収するものとする。

2 当月分の徴収は、翌月の末日までに行うものとする。

3 前条の規定により、措置を解除したときの入所の徴収金は、措置を解除したときに徴収する。

(日割計算)

第5条 月の中途において措置(助産施設に係る措置を除く。)を開始し、又は解除した場合における当該月に係る徴収金は、日割計算とする。この場合において、退所の日は、措置日数に含まれないものとする。

(徴収金の決定通知)

第6条 福祉事務所長は、前2条の規定により徴収金を決定し、又は変更したときは、措置費用徴収金決定(変更)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(平27規則35・一部改正)

(徴収金の更新)

第7条 福祉事務所長は、徴収金を毎年7月1日に更新するものとする。

(徴収金の減免)

第8条 福祉事務所長は、徴収対象世帯において、やむを得ない事由により徴収金を納付することが困難であると認められるときは、当該徴収金を減免することができる。

(保護台帳の作成)

第9条 福祉事務所長は、第2条第2項の規定により入所措置を決定した者につき、次に掲げる書類(保護台帳と総称する。)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置決定に伴う調査書(様式第11号)

(2) 世帯調書(様式第12号)

(3) ケース記録書(様式第13号)

(4) ケース番号登録簿(様式第14号)

(平27規則35・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中央市助産施設及び母子生活支援施設入所措置規則別表備考第5項第2項の規定は、この規則の施行の日以後の助産施設への入所措置について適用し、同日前の助産施設への入所措置については、なお従前の例による。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3規則10・全改、令3規則15・令5規則2・一部改正)

助産施設・母子生活支援施設入所措置費用徴収基準額表

各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分

助産施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収基準額

(月額)

徴収金額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円

3,300円

D2

9,001円から19,000円まで

9,000円

4,500円

19,001円から27,000円まで

D3

27,001円から70,000円まで

6,300円

D4

57,001円から93,000円まで

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額は0円とする。

(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のいない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」あって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

5 児童福祉法第22条に規定する助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層(真にやむを得ない特別の理由がある場合かつ市町村民税所得割の額が19,000円までの場合を除く。)であるとき。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払いに要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。

6 入所の措置がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収基準額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。

7 費用徴収に係る上表の適用については、同表中、1月分から3月分までにあっては「前年」とあるのは「前々年」とし、4月分から6月分までにあっては「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年」とあるのは「前々年」とする。

様式第1号(第2条関係)

(平27規則35・全改)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平27規則35・全改)

 略

様式第3号(第2条関係)

(平27規則35・全改)

 略

様式第4号(第2条関係)

(平27規則35・全改)

 略

様式第5号(第3条関係)

(平27規則35・全改)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平27規則35・全改)

 略

様式第7号(第3条関係)

(平28規則26・全改)

 略

様式第8号(第3条関係)

(平28規則26・全改)

 略

様式第9号(第3条関係)

(平27規則35・全改)

 略

様式第10号(第6条関係)

(平28規則26・全改)

 略

様式第11号(第9条関係)

(平27規則35・追加)

 略

様式第12号(第9条関係)

(平27規則35・追加)

 略

様式第13号(第9条関係)

(平27規則35・追加)

 略

様式第14号(第9条関係)

(平27規則35・追加)

 略

中央市助産施設及び母子生活支援施設入所措置規則

平成18年4月10日 規則第117号の2

(令和5年4月1日施行)