○中央市介護保険介護予防支援事業に関する手数料条例

平成19年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 中央市が実施する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める介護予防支援事業に係る手数料については、この条例の定めるところによる。

(手数料)

第2条 手数料を納付しなければならない事務、名称、費用の額及び納付時期は、次の表に定めるところによる。

事務

名称

費用の額

納付時期

法第8条の2第18項に定める介護予防支援の提供

介護予防支援手数料

介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

介護予防支援の提供を受けたとき

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

中央市介護保険介護予防支援事業に関する手数料条例

平成19年3月27日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月27日 条例第5号