○中央市議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年6月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、中央市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20条例20・平24条例35・一部改正)

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、中央市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)又は会派に所属しない議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(平24条例35・一部改正)

(交付方法)

第3条 政務活動費は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間(以下「半期」という。)ごとの最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の中途において会派の所属議員又は議員の任期が満了するときは、当該満了の日の属する月数分までとする。

(平24条例35・一部改正)

(会派に対して交付する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額1万円を乗じて得た額とする。

2 半期の中途において新たに結成された会派に対する政務活動費は、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から交付する。

3 基準日において、会派の所属議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの退会があった場合は、当該議員の数は第1項の所属議員の数に含まないものとし、同日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の中途において所属議員に異動が生じた場合、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は当該下回る差額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は当該上回る差額を速やかに返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の中途において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

6 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(平24条例35・一部改正)

(議員に対して交付する政務活動費)

第5条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額1万円を交付する。

2 半期の中途において新たに議員になった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から交付する。

3 基準日において、議員の辞職、失職、除名、会派への入会若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、半期の中途において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例35・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、議員にあっては別表第2で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平24条例35・全改)

(経理責任者)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平24条例35・一部改正)

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに議員は、規則で定める様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が消滅し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者及び経理責任者であった者並びに議員であった者は、消滅した日又は議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

4 議長は、第1項又は前項の規定による収支報告書の提出があったときは、遅滞なくその写しを市長に提出するものとする。

(平24条例35・一部改正)

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、これを返還しなければならない。

(平24条例35・旧第10条繰上・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次に掲げる者は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人若しくはその他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(平24条例35・旧第11条繰上・一部改正)

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例35・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例35・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年度の特例)

2 平成19年度4月から9月までの半期に係る政務調査費を交付する場合においては、第3条中「最初の月」とあるのは「7月末日まで」と読み替えるものとする。

(交付の特例)

3 令和2年10月分から令和3年3月分までの政務活動費は、第3条の規定にかかわらず、交付しない。

(令2条例21・一部改正)

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の中央市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平24条例35・追加)

(会派に交付する政務活動費)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

別表第2(第6条関係)

(平24条例35・追加)

(議員に交付する政務活動費)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

中央市議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年6月29日 条例第19号

(令和2年6月30日施行)