○中央市選挙公報の発行に関する条例

平成19年6月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、中央市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において選挙公報を発行するために必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 中央市の議会の議員及び長の選挙において、中央市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、字数500を超えることができない。

3 第1項の掲載文の字数が前項の制限を超えるときは、その超過する部分は、選挙公報に掲載しないものとする。

(選挙公報発行の手続)

第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布する。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認める特別な事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中央市選挙公報の発行に関する条例

平成19年6月29日 条例第20号

(平成19年6月29日施行)