○中央市徴税吏員証票規則
平成19年4月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、徴税吏員の証票について、必要な事項を定めるものとする。
(証票の様式)
第2条 徴税吏員の証票の様式は、別記様式のとおりとする。
(証票の携帯及び提示)
第3条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する事務又は市税の犯則事件に関する調査を行うため質問し、若しくは検査を行う場合においては、徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
略
平成19年4月27日 規則第16号
(平成19年4月27日施行)