○中央市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日
規則第128―2号
中央市障害者自立支援法施行細則(平成18年中央市規則第116―1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則11・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
2 施行規則第7条第2項第3号に規定する医師の診断書は、医師意見書(様式第3号)によるものとする。
(平25規則11・平26規則22―4・一部改正)
(平26規則22―4・一部改正)
(障害支援区分)
第5条 所長は、施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 所長は、施行令第13条において準用する施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号の2)により通知するものとする。
(平26規則22―4・令5規則3―2・一部改正)
(支給決定の変更申請)
第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。
(平26規則22―4・一部改正)
(平26規則22―4・一部改正)
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(平26規則22―4・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(平26規則22―4・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(平26規則22―4・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第11条 所長は、法第30条第1項の規定に基づき、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するものとする。
(平26規則22―4・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(令5規則3―2・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第13条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(平26規則22―4・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(平26規則22―4・一部改正)
(地域相談支援給付費の支給申請等)
第15条 施行規則第34条の31に規定する地域相談支援給付費の支給申請は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
3 施行規則第34条の48に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
4 施行規則第34条の49に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
5 施行規則第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(平26規則22―4・全改、令5規則3―2・一部改正)
(特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第16条 所長は、法第51条の15の規定に基づき、特例地域相談支援給付費を支給するものとする。
2 施行規則第34条の53に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
4 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(平26規則22―4・追加、令5規則3―2・一部改正)
(平26規則22―4・追加、令5規則3―2・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第17条の2 施行規則第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号の2)によるものとする。
(令5規則3―2・追加)
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第18条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
(平26規則22―4・旧第16条繰下・一部改正、平30規則9・一部改正)
(新高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第18条の2 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第23号の2)によるものとする。
(平30規則9・追加)
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第19条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第25号)によるものとする。
(平26規則22―4・旧第17条繰下・一部改正)
(平26規則22―4・旧第18条繰下・一部改正)
(支給認定の変更の申請)
第21条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第25号)によるものとする。
(平26規則22―4・旧第19条繰下・一部改正)
(平26規則22―4・旧第20条繰下・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第23条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第30号)によるものとする。
(平26規則22―4・旧第21条繰下・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第24条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第31号)によるものとする。
(平26規則22―4・旧第22条繰下・一部改正)
(支給認定の取消し)
第25条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。
(平26規則22―4・旧第23条繰下・一部改正)
(補装具費の支給申請)
第26条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給認定の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。
(平26規則22―4・旧第24条繰下・一部改正)
(平26規則22―4・旧第25条繰下・一部改正)
(判定依頼)
第28条 法第76条第3項に規定する身体障害者更生相談所等に意見を聴く場合は、判定依頼書(様式第37号)によるものとする。
(平26規則22―4・旧第26条繰下・一部改正)
(補装具費の支給)
第29条 補装具費支給対象障害者等(以下「支給対象障害者等」という。)が補装具を販売し、又は修理する事業者として市の登録を受けたもの(以下「登録事業者」という。)から補装具を購入し、又は登録事業者で修理を行ったときは、市は、当該支給対象障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該補装具費の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
(平26規則22―4・旧第27条繰下)
(様式の変更)
第30条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができる。
(平26規則22―4・旧第28条繰下)
(その他)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則22―4・旧第29条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第22―4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中央市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式の規定は、施行の日以後に行う申請等について適用し、同日前に行う申請等については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29―4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(令和5年規則第3―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条、第15条関係)
(令5規則3―2・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(平26規則22―4・全改)
略
様式第3号(第3条関係)
(平26規則22―4・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
(平26規則22―4・全改)
略
様式第5号(第4条、第15条関係)
(令5規則3―2・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第6号(第4条関係)
(平26規則22―4・全改)
略
様式第7号(第4条関係)
(平26規則22―4・全改)
略
様式第8号(第4条、第7条、第15条関係)
(令5規則3―2・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第9号(第5条関係)
(令5規則3―2・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第9号の2(第5条関係)
(令5規則3―2・追加、令6規則2・一部改正)
略
様式第10号(第6条関係)
(令5規則3―2・全改)
略
様式第11号(第7条関係)
(令5規則3―2・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第12号(第8条、第15条関係)
(令5規則3―2・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第13号(第9条、第15条関係)
(平26規則22―4・全改、平27規則34・一部改正)
略
様式第14号(第10条、第15条関係)
(平26規則22―4・全改、平27規則34・令6規則2・一部改正)
略
様式第15号(第13条、16条関係)
(平26規則22―4・全改、平27規則34・令6規則2・一部改正)
略
様式第16号(第13条、第16条関係)
(令5規則3―2・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第17号(第14条関係)
(平26規則22―4・全改)
略
様式第18号(第14条関係)
(令5規則3―2・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第19号(第14条関係)
(平26規則22―4・全改)
略
様式第19号の2(第15条関係)
(令5規則3―2・追加)
略
様式第20号(第17条関係)
(平26規則22―4・全改、平27規則34・令6規則2・一部改正)
略
様式第21号(第17条関係)
(平26規則22―4・全改、平27規則34・令6規則2・一部改正)
略
様式第22号(第17条関係)
(平28規則29―4・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第22号の2(第17条の2関係)
(令5規則3―2・追加、令6規則2・一部改正)
略
様式第23号(第18条関係)
(平26規則22―4・全改、平27規則34・令6規則2・一部改正)
略
様式第23号の2(第18条の2関係)
(平30規則9・追加、令6規則2・一部改正)
略
様式第24号(第18条関係)
(平28規則29―4・全改、令5規則3―2・令6規則2・一部改正)
略
様式第24号の2(第18条の2関係)
(平30規則9・追加)
略
様式第25号(第19条、第21条関係)
(平26規則22―4・全改、平27規則34・令5規則3―2・一部改正)
略
様式第26号(第20条、第22条関係)
(平28規則29―4・全改、令5規則3―2・令6規則2・一部改正)
略
様式第27号(第20条関係)
(平26規則22―4・全改)
略
様式第28号(第20条関係)
(平28規則29―4・全改、令5規則3―2・令6規則2・一部改正)
略
様式第29号(第22条関係)
(平28規則29―4・全改、令5規則3―2・令6規則2・一部改正)
略
様式第30号(第23条関係)
(平26規則22―4・全改、平27規則34・令5規則3―2・一部改正)
略
様式第31号(第24条関係)
(平26規則22―4・全改、平27規則34・令5規則3―2・一部改正)
略
様式第32号(第25条関係)
(平28規則29―4・全改、令5規則3―2・令6規則2・一部改正)
略
様式第33号(第26条関係)
(平26規則22―4・全改、平27規則34・一部改正)
略
様式第34号(第27条関係)
(令5規則3―2・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第35号(第27条関係)
(平26規則22―4・全改)
略
様式第36号(第27条関係)
(平28規則29―4・全改)
略
様式第37号(第28条関係)
(平26規則22―4・全改)
略