○中央市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成19年4月1日

規則第15―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則2・一部改正)

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(平31規則2・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第82条及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(平31規則2・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(平31規則2・一部改正)

(指定の更新)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(平31規則2・追加)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、前4条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(平31規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(公示)

第7条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は、法第78条の10各号及び第115条の18各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平31規則2・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則2・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平31規則2・全改)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平31規則2・全改)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平31規則2・全改)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平31規則2・全改)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平31規則2・追加)

 略

中央市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関す…

平成19年4月1日 規則第15号の2

(平成31年4月1日施行)