○中央市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成19年4月1日

規則第15―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則2・令6規則14・一部改正)

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令6規則14・全改)

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(平31規則2・旧第5条繰下・一部改正、令6規則14・旧第6条繰上・一部改正)

(公示)

第4条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(平31規則2・旧第6条繰下、令6規則14・旧第7条繰上・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則2・旧第7条繰下、令6規則14・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の中央市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の中央市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

中央市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成19年4月1日 規則第15号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年4月1日 規則第15号の2
平成20年9月26日 規則第24号
平成31年2月15日 規則第2号
令和6年3月28日 規則第14号