○中央市消防委員会条例

平成19年6月29日

条例第26号

中央市消防委員会条例(平成18年中央市条例第167号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市における消防行政の円滑な運営を図るため、中央市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、及び意見を具申する。

(1) 消防団の運営に関すること。

(2) 消防施設の整備及び改善に関すること。

(3) 消防団員の服務及びその改善に関すること。

(4) 消防団員の懲戒及び表彰に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 消防関係者

(2) 議会議員

(3) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例26・旧附則・一部改正)

(委員の任期の特例)

2 令和5年4月1日に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、1年とする。

(令4条例26・追加)

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中央市消防委員会条例

平成19年6月29日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)