○中央市消防委員会条例
平成19年6月29日
条例第26号
中央市消防委員会条例(平成18年中央市条例第167号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市における消防行政の円滑な運営を図るため、中央市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、及び意見を具申する。
(1) 消防団の運営に関すること。
(2) 消防施設の整備及び改善に関すること。
(3) 消防団員の服務及びその改善に関すること。
(4) 消防団員の懲戒及び表彰に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 消防関係者
(2) 議会議員
(3) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例26・旧附則・一部改正)
(委員の任期の特例)
2 令和5年4月1日に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、1年とする。
(令4条例26・追加)
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。