○中央市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成19年9月28日

選挙管理委員会規程第2号

中央市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成18年中央市選挙管理委員会規程第3号)の全部を改正する。

(契約締結の届出)

第2条 条例第3条第7条及び第10条の規定による届出は、有償契約の締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)、直ちに、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)及び選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(確認の申請等)

第3条 条例第4条第2号イ第8条及び第11条の規定による確認の申請は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)及び選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を中央市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出して行わなければならない。

2 委員会は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに、当該内容を確認し、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)及び選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を候補者に交付するものとする。

(確認書の交付)

第4条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)及び条例第10条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に交付しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)及び選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、条例第3条第7条及び第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者及びポスター作成業者に交付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 条例第4条第8条及び第11条に規定する請求は、請求書(様式第13号)前条に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者及びポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項に規定する確認書)を添えて、市長に提出して行わなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の中央市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

様式第1号(第2条関係)

(平20選管規程1・全改)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平31選管規程1・一部改正)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平20選管規程1・全改)

 略

様式第5号(第3条関係)

(平31選管規程1・一部改正)

 略

様式第6号(第3条関係)

 略

様式第7号(第3条関係)

(平20選管規程1・全改)

 略

様式第8号(第3条関係)

(平31選管規程1・一部改正)

 略

様式第9号(第3条関係)

 略

様式第10号(第5条関係)

(平20選管規程1・全改、令4選管規程1・一部改正)

 略

様式第11号(第5条関係)

(平20選管規程1・全改、平31選管規程1・一部改正)

 略

様式第12号(第5条関係)

(平20選管規程1・全改)

 略

様式第13号(第6条関係)

(平20選管規程1・全改、平31選管規程1・一部改正)

 略

中央市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成19年9月28日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年9月27日施行)