○中央市都市計画公聴会規則

平成19年8月17日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定により市長が開催する中央市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案(以下「計画案」という。)を作成しようとする場合において特に必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までに、次の事項を公告するものとする。

(1) 公聴会の開催期日及び場所

(2) 都市計画の種類

(3) 計画案の概要の閲覧場所及び期間

(4) その他公聴会の開催に関し必要な事項

2 市長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、公聴会の期日又は場所を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を公告するものとする。

(公述人の資格)

第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、本市に住所を有する者及び当該計画案に係る利害関係を有する者で市長が認めたものとする。

(公述の申出)

第5条 公述人になろうとする者は、公聴会の開催期日の1週間前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(公述の制限)

第6条 市長は、前条の規定により公述申出書の提出があった場合において公述の内容を同じくする者が多数あるときは、公述人の数又は公述の時間を制限し、公述の内容の全部又は一部が当該計画案に関係ないときは、それぞれ公述の全部又は当該計画案に関係のない部分の公述を認めないことができる。

2 市長は、前項の規定により公述人の数若しくは公述の時間を制限し、又は公述の全部若しくは一部を認めないときは、その旨を本人に通知するものとする。

(議長)

第7条 公聴会は、市職員のうちから市長が指名する者が議長となり、これを主宰する。

(公述人の陳述等)

第8条 公述人は、陳述しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人は、公述申出書に記載された意見の内容(第6条第1項の規定により公述の一部を認められないときは、当該部分を除く部分の内容)に準拠して陳述しなければならない。

3 議長は、公述人の陳述が前項の規定に反し、又は公述人に不穏当な言動があったときは、公述人に対し、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。

(質疑)

第9条 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議長に対して質疑をすることができない。

(傍聴人)

第10条 傍聴人は、公聴会において発言することができない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第11条 公聴会においては、何人も、議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第12条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した書類を作成し、これに署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の開催期日及び場所

(2) 案件の内容

(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中央市都市計画公聴会規則

平成19年8月17日 規則第19号

(平成19年8月17日施行)