○中央市自治会長設置規則

平成20年3月7日

規則第2号

(設置)

第1条 市行政の円滑な推進をとおして住民生活の向上を図るため自治会長を置く。

(自治会長の委嘱)

第2条 自治会長は、別表第1に定める区域ごとに自治会の代表者を市長がこれを委嘱する。

(自治会長の任期)

第3条 自治会長の任期は、自治会の定めるところによる。

(自治会長の任務)

第4条 自治会長は、当該自治会及びその区域内住民等に係る市の行政事務のうち自治会長を通じて処理することを要する事項を処理するものとする。

2 前項に定める自治会長の所掌事務を例示すると、おおむね別表第2のとおりである。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21規則9・一部改正)

番号

区域

番号

区域

1

鍛冶新居

32

井之口1

2

リバーサイド第1

33

井之口2

3

リバーサイド第2

34

若宮

4

リバーサイド第3

35

西新居

5

山之神

36

中楯

6

宮北

37

新城

7

布施第3

38

上成島

8

布施第4

39

宿成島

9

布施第5

40

新成島

10

新町第1

41

下成島1

11

新町第2

42

下成島2

12

43

極楽寺

13

臼井阿原第1

44

高橋

14

臼井阿原第2

45

乙黒

15

新道

46

下河東 東

16

西花輪第1

47

下河東 西

17

西花輪第2

48

下河東 下

18

釜無

49

町之田

19

飛石

50

一町畑

20

東花輪第1

51

上三條

21

東花輪第2

52

下三條1

22

東花輪第3

53

下三條2

23

54

浅利

24

山王第1

55

木原

25

山王第2

56

高部

26

山王第3

57

大鳥居

27

大田和

58

関原

28

藤巻

59

久保団地

29

今福

60

神明

30

今福新田

 

 

31

清川

 

 

別表第2(第4条関係)

自治会長所掌事務の例示

(1) 住民への通知及び広報の伝達並びにこれらのための書類資料等の配布に関すること。

(2) 選挙公報その他の選挙執行のため必要な書類等の配布に関すること。

(3) 行政計画及び事業計画の策定並びにその実施のため必要な調査、資料の提出又は意向のとりまとめに関すること。

(4) 行政運営関係者選任等のための候補者推薦に関すること。

(5) 要望事項の連絡調整及び取りまとめ等に関すること。

(6) その他行政執行上必要な調査及び取りまとめ等に関すること。

中央市自治会長設置規則

平成20年3月7日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月7日 規則第2号
平成21年3月27日 規則第9号