○中央市ひとり親家庭医療費助成金支給条例施行規則
平成18年4月1日
規則第116―4号
中央市ひとり親家庭医療費助成金支給条例施行規則(平成18年中央市規則第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市ひとり親家庭医療費助成金支給条例(平成18年中央市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(平20規則12・追加)
(条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情)
第3条 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 身体又は生命に危険が生じるおそれがあること。
(2) その他市長が認める事情
(平20規則12・追加)
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) ひとり親等の所得の状況を証する書類
(5) ひとり親等の配偶者又は扶養義務者の所得の状況を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(平20規則12・旧第2条繰下・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、申請日(更新の場合にあっては、毎年9月1日)から、当該申請日以後の最初の8月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。
(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に前項の規定による申請をしたときは、対象者となった日
(2) 災害その他やむを得ない理由により前項の規定による申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請を申請したときは、やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
(平20規則12・旧第3条繰下・一部改正)
(受給者証の更新)
第6条 受給者は、受給者証の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときには、毎年8月1日から同月31日までの間に、受給者証の更新を市長に申請しなければならない。
(平20規則12・旧第4条繰下・一部改正)
2 受給者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに市長に返還しなければならない。
(平20規則12・旧第5条繰下・一部改正)
(委託)
第8条 条例第8条第1項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び山梨県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(平20規則12・追加)
(条例第8条第3項の規則で定める場合)
第9条 条例第8条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 受給者が、山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合で、当該保険医療機関等の窓口で受給者証を提示しないとき。
(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合
(3) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養等を受けた場合
(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(6) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合
ア 全国歯科医師国民健康保険組合
イ 全国土木建築国民健康保険組合
ウ 中央建設国民健康保険組合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長において必要があると認める場合
(平20規則12・追加)
2 市長は、前項に規定する請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(平20規則12・旧第6条繰下・一部改正)
(平20規則12・旧第8条繰下・一部改正)
(受給資格喪失の通知)
第12条 市長は、受給者の家庭に属する対象者全員について受給資格の喪失を認めたときは、ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失通知書(様式第9号)により受給者に通知する。
(平20規則12・旧第9条繰下・一部改正)
(受給者証の返還)
第13条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は新たな受給者証の交付を受けたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(平20規則12・旧第10条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日までに合併前の規則の規定により交付された受給者証の有効期限は、平成18年8月31日までとする。
附則(平成20年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第2号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第2号に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている受給者証は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による受給者証で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(平20規則12・平23規則6・平24規則10・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平20規則12・全改、平26規則21・令3規則11・令5規則5・令6規則2・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平20規則12・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平20規則12・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(平20規則12・平23規則6・一部改正)
略
様式第6号(第11条関係)
(平20規則12・平23規則6・一部改正)
略
様式第7号(第11条関係)
(平20規則12・一部改正)
略
様式第8号(第11条関係)
(平20規則12・一部改正)
略
様式第9号(第12条関係)
(平20規則12・一部改正)
略