○中央市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市後期高齢者医療に関する条例(平成20年中央市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納入の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)により行うものとする。

(保険料の督促に関する通知)

第3条 条例第5条の規定による督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第2号)により行うものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中央市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の規定は、施行の日以後に行う通知について適用し、同日前に行う通知については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の中央市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号の規定は、施行の日以後に行う通知について適用し、同日前に行う通知については、なお従前の例による。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金等について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。

様式第1号(第2条関係)

(平25規則19・全改・一部改正、平28規則25・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平25規則19・全改、平28規則25・令3規則2・一部改正)

 略

中央市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月25日 規則第8号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年3月25日 規則第8号
平成25年12月27日 規則第19号
平成28年3月22日 規則第25号
令和3年3月25日 規則第2号