○中央市ごみのないきれいなまちにする条例
平成20年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、散乱ごみのない快適な生活環境の形成を目指すため、市民等、事業者、土地所有者等及び市の責務を明らかにするとともに、ごみ等のポイ捨て及びふん害の防止に関し、必要な事項を定めることにより、地域の環境美化を推進し、清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。
(1) ごみ等 空き缶、空き瓶、その他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他投げ捨てによる散乱性の高いごみをいう。
(2) ポイ捨て 道路、公園、広場、河川、学校その他の公共の用に供する場所並びに自己が所有し、又は管理する土地、建物等以外の場所(以下「公共の場所等」という。)にごみ等をみだりに捨てることをいう。
(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 土地所有者等 土地を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。
(6) 回収容器 ごみ等を回収するための容器をいう。
(7) 販売事業者 事業者のうち、容器若しくは包装紙に収納した飲食物、たばこ、チューインガム等の飲食後又は使用後において散乱性の高いごみを生ずる物品を製造し、又は販売する者をいう。
(8) 飼い主 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(9) ふん害 飼い犬のふんにより、公共の場所等を汚すことをいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせたごみ等は、家に持ち帰り、又は回収容器へ収納するなど、ごみ等の散乱を防止するよう努めなければならない。
2 市内に居住する者は、その居住する周辺地域においてごみ等の散乱を防止するため、相互に協力して意識の醸成を図るとともに、自らごみ等の清掃に努めなければならない。
3 市民等は、市長が実施する第6条に規定する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、ポイ捨ての防止に関して、従業員等に対し意識の啓発を図るとともに、事業所及びその周辺地域において清掃活動の充実に努め、ごみの再資源化に協力しなければならない。
2 販売事業者は、ポイ捨てを防止するため、消費者に対する意識の啓発、回収容器の設置及びその適正な管理に努めなければならない。
3 販売事業者のうち自動販売機を設置する販売事業者は、規則で定めるところにより回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。
4 事業者は、市長が実施する第6条に規定する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、その所有し、若しくは占有し、又は管理する土地に、みだりにごみ等が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。
2 土地所有者等は、市長が実施する次条に規定する施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第6条 市長は、散乱ごみのない快適な市民生活を実現するため、ポイ捨て及びふん害の防止に関する措置、指導、市民意識の啓発及び高揚等必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市長は、市民が組織するごみ等の清掃活動を行う団体の育成及び活動の支援を行うものとする。
(禁止行為)
第7条 市民等は、ポイ捨てをしてはならない。
(ポイ捨てをした者に対する命令)
第8条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命令することができる。
(要請)
第9条 市長は、ごみ等が著しく散乱していると認められるときは、当該ごみ等を生ずる要因となった販売事業者又は土地所有者等に対し、ポイ捨てを防止するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(命令)
第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた販売事業者又は土地所有者等が、正当な理由がなく当該勧告に応じない場合において、ポイ捨ての防止を著しく阻害することになると認めるときは、当該販売事業者又は土地所有者等に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(報告及び立入調査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、販売事業者に対して自動販売機及び回収容器の設置並びにその管理状況に関して報告を求め、又は市長の指定する職員(以下「指定職員」という。)に自動販売機が設置されている場所及び販売事業者の事業所に立ち入らせ、回収容器の設置及び管理状況並びにごみ等の散乱防止に関する必要な調査及び指導をさせることができる。
2 前項に規定する立入調査を実施する指定職員は、その身分を示す証明書を携帯するとともに、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 指定職員は、第1項に規定する立入調査の権限が、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(飼い主の遵守事項)
第13条 飼い主は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。ただし、山梨県動物の愛護及び管理に関する条例(平成14年山梨県条例第41号)第10条ただし書に該当する場合は、この限りではない。
(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
(3) 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚したときは、当該ふんを持ち帰ること。
2 市長は、飼い主が前項の規定に違反していると認めるときは、当該飼い主に対し、必要な指導をすることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第15条 第8条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
2 第11条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
3 第12条第1項に規定する立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、1万円以下の過料に処する。
4 第13条第2項の指導に従わない者は、1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(中央市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例の廃止)
2 中央市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例(平成18年中央市条例第125号)は、廃止する。