○中央市水道事業組織規程

平成19年3月27日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、中央市水道事業の設置等に関する条例(平成18年中央市条例第159号)第3条第2項に規定する水道課の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26水管規程5・一部改正)

(課の内部組織)

第2条 課に上水道担当を置く。

(平26水管規程5・一部改正)

(所掌事務)

第3条 担当の所掌事務は、次のとおりとする。

上水道担当

(1) 文書の収受、発送及び保存並びに公印の管理に関すること。

(2) 条例、企業管理規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 職員の人事、給与、服務、旅費、研修及び福利厚生に関すること。

(4) 上水道の計画及び給水区域に関すること。

(5) 上水道施設の整備及び維持管理に関すること。

(6) 上水道使用料に関すること。

(7) 上水道の申請手続に関すること。

(8) 水道審議会に関すること。

(9) 水道水源保護に関すること。

(10) 水道水源保護審議会に関すること。

(11) 上水道指定給水装置工事事業者に関すること。

(12) 上水道事業会計に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(課長の職及び職務)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、水道事業管理者の権限を行う市長の命を受け、所管事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(平26水管規程5・一部改正)

(課長補佐の職及び職務)

第5条 課に特に必要があると認めるときは、課長補佐をおくことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、及び上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(平26水管規程5・追加)

(主幹及び副主幹の職及び職務)

第6条 課に主幹又は副主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 副主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため所属の職員を監督する。

(リーダーの職務)

第7条 担当にリーダーを置く。

2 課長は、その掌理する組織のグループに主幹、副主幹又は主査のうちから選任したリーダーを置く。

3 リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(平23水管規程1・一部改正)

(主査の職及び職務)

第8条 課に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、特に指定された困難な事務又は技術に従事する。

(主任、主事及び技師の職及び職務)

第9条 第4条から前条までに定めるもののほか、必要に応じて、課に主任、主事又は技師を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。

3 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(職務代理)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第2項の規定による市長の職務代理者がその管理者の権限を行う市長の職務を代理する。

(事務の委任)

第11条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

中央市水道事業組織規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第3号

(平成26年4月1日施行)