○中央市水道事業管理者の権限に属する事務の一部委任規程

平成19年3月27日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその権限に属する事務の一部を企業出納職員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 出納その他会計事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 水道料金、手数料その他の収入金の収納及び領収書を交付すること。

(2) 収納金を保管金融機関に払込みすること。

(3) 保管金融機関の間において預金の振替えを行うこと。

(4) 支払いのため支払通知書を振り出すこと。

(5) 現金の支払をすること。

(6) つり銭準備金を保管し、これを現金取扱員に保管転換すること。

(7) 棚卸資産の保管及び出納に関すること。

(8) 有価証券の保管及び出納に関すること。

(重要事項等の指示)

第3条 企業出納員は、前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、重要又は異例と認められる事項があるときは、その処理についてあらかじめ管理者の指示を受けなければならない。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

中央市水道事業管理者の権限に属する事務の一部委任規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第2章
沿革情報
平成19年3月27日 水道事業管理規程第4号