○中央市自転車等の放置防止に関する条例
平成21年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な生活環境と安全を確保し、快適な都市環境を形成することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(3) 駐輪場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 公共の場所 道路、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。
(5) 放置 駐輪場以外の公共の場所において、自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的達成のため、自転車等の利用者等に適正な駐車方法の指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置の防止に関する施策の推進に努めなければならない。
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 利用者等は、その利用する自転車等について、防犯登録(法第12条第3項に規定する防犯登録をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
(自転車等の小売業者の責務)
第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たっては、前条第2項の防犯登録の勧奨に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(施設等の設置者の責務)
第6条 公益的施設、商業施設、娯楽施設等で自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等の駐輪場の設置に努めるとともに、市の実施する自転車等の放置防止施策に協力しなければならない。
2 鉄道事業者は、市の実施する自転車等の放置防止施策に積極的に協力しなければならない。
(放置自転車等に対する措置)
第7条 市長は、良好な生活環境と安全を確保し、快適な都市環境を形成するために必要があると認められるときは、放置されている自転車等を整理し、又は自転車等を放置し、若しくは放置しようとする自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を放置しないよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらず、規則で定める期間を経過してもなお自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
3 市長は、放置されている自転車等が車両又は歩行者の通行を妨害し、かつ、そのまま放置を続けることにより市民に危険が及ぶと判断した場合には、前2項の規定にかかわらず、直ちに撤去することができる。
2 市長は、自転車等を保管した場合は、規則で定めるところによりその旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に対し、返還するための必要な処置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により自転車等を売却しようとする場合において買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等を廃棄等の処分にすることができる。
3 市長は、第1項の規定により当該自転車等を売却した後、告示日から3月以内に自転車等の利用者等から請求があったときは、保管した代金を返還しなければならない。
(市営駐輪場の設置)
第10条 市営駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東花輪駅駐輪場 | 中央市布施1430番地14 中央市布施1430番地15 中央市東花輪581番地4 |
小井川駅駐輪場 | 中央市上三條462番地1 |
(平25条例11・令2条例1・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第11条 市営駐輪場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の区画に整然と駐車すること。
(2) 自転車等に必ず施錠すること。
(3) 市営駐輪場を管理する者の指示に従うこと。
(4) ごみその他の廃棄物を散乱させないこと。
(5) みだりに警笛等を鳴らし、又は騒音を発しないこと。
(6) その他市営駐輪場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損害賠償)
第12条 市営駐輪場の施設その他付属施設等を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市営駐輪場内の自転車等の移動)
第13条 市長は、市営駐輪場内において、自転車等が継続して置かれていること等により、市営駐輪場の適正な利用に支障をきたしていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を移動するよう指導することができる。
2 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、規則で定める期間を経過してもなお自転車等が引き続き置かれているときは、当該自転車等を撤去することができる。
(1) 自転車1台につき500円
(2) 原動機付自転車1台につき1,000円
2 市長は、自転車等を放置したことがやむを得ない理由で、規則で定める場合は、前項の費用の徴収を免除することができる。
(市の免責事項)
第15条 市は、自転車等の移送又は保管時においての天変地変又は第三者の起因による損害若しくは盗難については、その責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年1月14日から施行する。