○中央市農村公園条例

平成21年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 地域住民間の交流を深め、健康的な活力のある地域づくりを図るため、人工芝グラウンド、展望広場、お花見広場及び防災機能を有する農村公園を設置する。

(平30条例25・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市農村公園

位置 中央市関原1018番地

(施設及び設備の種類)

第3条 中央市農村公園(以下「公園」という。)の施設及び設備の種類は、次のとおりとする。

(1) 人工芝グラウンド

(2) 展望広場

(3) お花見広場

(4) 管理用倉庫

(5) クラブハウス

(6) 耐震性防火貯水槽

(7) 防災備蓄倉庫

(8) 駐車場

(平30条例25・令3条例7・一部改正)

(利用時間等)

第4条 公園は、常時開園するものとする。ただし、前条第1号に掲げる施設については、次に定めるところによる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休日 12月28日から翌年の1月4日まで

2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項各号に規定する利用時間及び休日を変更することができる。

(平30条例25・追加)

(管理)

第5条 公園は、市が管理する。

(平30条例25・旧第4条繰下)

(行為の禁止)

第6条 公園において、正当な理由なく次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木の伐採又は植物の採取をすること。

(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平30条例25・旧第5条繰下)

(行為の制限)

第7条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売又は頒布をすること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。

(4) ロケーションをすること。

2 市長は、前項の許可に公園の管理のため、必要な範囲内で条件を付することができる。

(平30条例25・旧第6条繰下)

(利用の許可)

第8条 第3条第1号に掲げる施設を利用しようとする者又は団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平30条例25・旧第7条繰下)

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対しては、利用を許可しない。また、既に許可したものにあっても、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上支障があるとき。

(4) 営利を目的とする利用であるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平30条例25・旧第8条繰下)

(使用料)

第10条 第3条第1号に掲げる施設の利用許可を受けた者又は団体は、市長に使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(平23条例11・一部改正、平30条例25・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、前条第2項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・一部改正、平30条例25・旧第10条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、第5条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。この場合における第7条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平30条例25・追加)

(指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画その他の書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 利用者に平等な利用が確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 施設の効用を最大限発揮させるとともに、管理に係る経費の削減が図られるものであること。

(3) 施設及び設備の管理を安定して行い、かつ、施設の設置目的を達成するために十分な能力を有すること。

(平30条例25・追加)

(業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可及び取消しに関する業務

(3) 施設の利用料金の徴収及び減免に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(平30条例25・追加)

(利用料金)

第15条 第12条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、利用許可を受けた者又は団体は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。この場合における同表の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平30条例25・追加)

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の額を減額し、又は免除することができる。

(平30条例25・追加)

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第17条 指定管理者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は施設の業務に従事している者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後又は施設の業務に従事している者がその職を退いた後においても、同様とする。

(平30条例25・追加、令4条例18・一部改正)

(市長の指示等)

第18条 市長は、指定管理者に対して施設の管理等に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

2 市長は、前項の指示に指定管理者が従わないときその他当該指定管理者の継続が適当でないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。

(平30条例25・追加)

(事業報告書の提出)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から2月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理業務に係る収支の状況

(3) 利用料金の収入の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(平30条例25・追加)

(原状回復の義務)

第20条 利用者は、施設等の利用終了後、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。第9条の規定により利用の停止又は利用許可の取消処分を受けたときも、同様とする。

(平30条例25・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第21条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第12条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、前項の規定により損害を賠償させるときは、あらかじめ市長と指定管理者が協議して損害の額を決定するものとする。

(平30条例25・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例25・旧第13条繰下)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第13条の規定による指定の手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(中央市使用料徴収条例の一部改正)

3 中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第10条、第15条関係)

(平30条例25・追加)

(単位:円)

施設の種類

時間単位

使用料

納付期限

アマチュア

アマチュア以外

人工芝グラウンド

全面1時間

市内者

2,000

8,000

利用の許可を受けた時

市外者

5,000

半面1時間

市内者

1,000

4,000

市外者

2,500

人工芝グラウンド(夜間照明)

全灯1時間

市内者

1,000

1,500

市外者

1,500

半灯1時間

市内者

500

1,000

市外者

1,000

中央市農村公園条例

平成21年3月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)