○中央市知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月27日

規則第12―4号

中央市知的障害者福祉法施行細則(平成18年中央市規則第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 中央市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス等に関する措置)

第3条 所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービス支援の提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第3号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について所長に書面により通知しなければならない。

3 第1項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼を受託しない場合は、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

4 所長は、当該依頼者から受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者又はその保護者に、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第5号)を当該依頼者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等に関する措置)

第4条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者の入所又はその援護を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第6号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について所長に書面により通知しなければならない。

3 第1項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼を受託しない場合は、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

4 所長は、当該依頼者から受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第7号)を当該知的障害者又はその保護者に、入所(援護委託)決定通知書(様式第8号)を当該依頼者に送付しなければならない。

(措置の判定依頼)

第5条 第3条の規定は、法第16条第2項の規定により更生相談所に判定を求めるときに準用する。

(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)

第6条 所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第9号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第7条 所長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除決定通知書(様式第10号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 所長は、法第27条の規定に基づき法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置に要した費用の全部又は一部を、当該措置に係る知的障害者又はその扶養義務者から徴収しなければならない。

2 前項に規定する費用の額は、平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に準じて算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第9条 所長は、災害その他やむを得ない事由により前条第1項に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前条第2項により算定した費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第11号)を所長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第10条 所長は、前2条の規定により費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第12号)により当該知的障害者又は扶養義務者に通知しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年規則第29―3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

 略

様式第7号(第4条関係)

 略

様式第8号(第4条関係)

 略

様式第9号(第6条関係)

 略

様式第10号(第7条関係)

 略

様式第11号(第9条関係)

 略

様式第12号(第10条関係)

(平28規則29―3・一部改正)

 略

中央市知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月27日 規則第12号の4

(平成28年4月1日施行)