○平成21年改正条例の施行日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成21年11月30日

規則第15号

中央市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年中央市条例第26号)第1条の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして中央市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年中央市規則第31号)第17条又は第18条の規定を適用する。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

平成21年改正条例の施行日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成21年11月30日 規則第15号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成21年11月30日 規則第15号