○中央市水道事業給水停止に関する規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、中央市水道事業給水条例(平成18年中央市条例第162号)第40条に規定する給水の停止に関する手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(納付指導)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道料金の納付期限を経過してもなお納付がなく、滞納期間が3月以上続く者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、面談通知書(様式第1号)の送付又は訪問等により、未納の理由及び原因等を調査し納付指導を行うことができる。

(給水停止の予告)

第3条 管理者は、給水停止対象者が前条の納付指導に従わないときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により給水停止を予告することができる。

(給水停止)

第4条 管理者は、前条の給水停止予告通知書に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない者に対して、当該納付期限後おおむね1月以内に給水停止通知書(様式第3号)により給水停止を通知することができる。

第5条 管理者は、前条の給水停止通知書に指定した未納水道料金の納付期限までに納付のない者(以下「給水停止者」という。)に対し、速やかに給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 給水停止の方法は、メーターの撤去又は直結止水栓キャップによるものとする。

(給水停止の猶予)

第6条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 水道料金の一部を納付し、かつ、残額について水道料金分納制約書(様式第5号)の提出があったとき。ただし、特別の事情がある場合を除き、残額の分納期間は1年を超えることができないものとする。

(2) 天災、火災、その他の災害、又は盗難による被害を受けたことにより、水道料金を納付することが困難であると認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族の負傷又は疾病により、水道料金を納付することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する水道料金分納誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められたとき。

(給水停止の解除)

第8条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納の水道料金を完納したとき。

(2) 滞納の水道料金の2分の1以上の納付があり、かつ、その残額について水道料金分納誓約書の提出があったとき。ただし、特別の事情がある場合を除き、残額の分納期間は1年を超えることができないものとする。

2 管理者は、前項の規定により、給水停止を解除したときは、給水停止解除通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(準用)

第9条 この規程は、中央市水道事業の設置等に関する条例(平成18年中央市条例第159号)第2条第2項に規定する給水区域において準用する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、給水停止に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

中央市水道事業給水停止に関する規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第17号

(平成18年2月20日施行)