○中央市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

平成23年12月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。

(助成の範囲)

第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発展と育成を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(申請の手続)

第3条 社会福祉法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けて実施する事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(助成の取消し等)

第4条 市長は、社会福祉法人が助成の目的又はこれに付した条件に違反した場合は、その助成を取り消し、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中央市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

平成23年12月22日 条例第10号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年12月22日 条例第10号