○中央市行政改革推進委員会条例

平成24年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、中央市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて行政改革の推進に関する重要事項を調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市政に関し優れた識見を有する者

(2) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(平26条例2・令元条例17・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中央市行政改革推進委員会条例

平成24年3月28日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月28日 条例第1号
平成26年1月6日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第17号
令和5年12月21日 条例第14号