○中央市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例
平成24年3月28日
条例第2号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により条例で定める規模は、100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月28日 条例第2号
(平成24年4月1日施行)