○中央市地下水資源の保全及び採取適正化に関する条例

平成25年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地下水が現在及び将来の市民の生活に欠くことのできない重要かつ限りある資源であるので、採取の適正化を図ることにより、地下水を保全し、併せて大量採取による地盤沈下を未然に防止し、もって市民の住みよい生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 井戸により採取するすべての地下水資源をいう。

(2) 井戸 地下水を採取するための施設又は自噴井施設であって、公共又は公共用以外のものをいう。

(3) 井戸設置者 市内で井戸を設置し、地下水の採取を行っている者で第7条の規定により許可を受けたもの並びに第10条及び第11条の規定により届出をしたものをいう。

(市の責務)

第3条 市長は、地下水に関し必要な調査を行い、中央市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて地下水利用計画を定めるものとする。

2 市長は、地下水利用計画に基づき、地下水保護のための施策を実施するとともに、自ら地下水を利用する場合には、率先してその適正化に努めなければならない。

(井戸設置者の責務)

第4条 井戸設置者は、地下水の採取に当たっては、常に地下水資源の保護と採取量の適正化に努めなければならない。

2 井戸設置者が自噴井施設により地下水を採取する場合にあっては、地下水枯渇の一因が自噴井施設による大量採取にあることを認識し、不使用時の流出防止策を積極的に進めなければならない。

3 井戸設置者は、中央市地域防災計画に基づき、災害時の飲料水の確保に協力する等、市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、地下水の節水に努めるとともに地下水保護対策に協力するものとする。

(設置許可又は変更の申請)

第6条 他の法令等に特別の定めがある場合を除き、市内において、1日10立方メートル以上の地下水を採取するため、井戸を設置しようとする者又は利用状態を変更しようとする井戸設置者(以下「申請者」という。)は、工事施工前30日までに井戸ごとのストレーナーの位置、揚水機の種類、吐出口の断面積等を適切に定めて市長に申請し、許可を受けなければならない。

(許可決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、別に定める基準により許可又は不許可を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の基準による審査を行うに当たり必要があると認めた場合は、審議会の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の規定による許可の決定を行うに当たり、必要な条件を付することができる。ただし、その条件は、その許可を受けた者に不当な義務を課すものであってはならない。

(協定書の締結)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による許可の決定を受けたときは、市長との協定を締結しなければならない。

(工事完成の届出)

第9条 第7条第1項の規定による許可の決定を受けた者は、当該許可に係る工事が完成したときは、15日以内に市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出がされた場合は、遅滞なく検査を実施するものとする。

(地下水採取の届出)

第10条 市内で1日につき10立方メートル未満の地下水を採取するための井戸を設置しようとする者は、あらかじめストレーナーの位置、揚水機の種類、吐出口の断面積等の事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(使用者変更等の届出)

第11条 井戸設置者は、許可を受けた井戸につき使用する者に変更があったときは、その変更のあった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第12条 井戸設置者は、許可を受けた井戸を廃止したときは、その廃止した日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第13条 井戸設置者が受けた許可につき、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた井戸を廃止したとき。

(2) 許可を受けた後6箇月を経ても着工しないとき。

2 井戸設置者は、前項に該当する日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。同項第1号により廃止したときは、原状に回復しなければならない。

(許可の取消し)

第14条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき、第7条の規定による基準に違反したとき、又は着工して1年経過しても井戸が完成しないときは、当該許可を取り消すことができる。

(地下水採取量等の報告)

第15条 井戸設置者は、別に定める基準により地下水の採取量及び水位を測定し、及び記録し、その結果を市長に報告しなければならない。

(緊急時の処置等)

第16条 市長は、地下水の異常渇水、地盤沈下等の緊急の場合において、地下水の制限等の必要が生じたときは、井戸設置者と協議し、期間を定めて井戸の一時停止又は採取量の上限を定めて取水制限を命ずることができる。

(資料の提出及び立入調査)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、井戸設置者から井戸に関する資料を提出させ、又は当該職員を他人の土地に立ち入らせて、井戸に関する調査を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により当該職員に他人の土地に立ち入らせようとするときは、立入りの日の3日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

(指導又は勧告)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、井戸設置者に対して指導又は勧告を行うことができる。

2 市長は、第6条の規定による申請及び第8条の規定による協定の締結をすることなく地下水を採取するための井戸を設置した者又は利用状態を変更した井戸設置者について、直ちにその行為を停止し、原状に復旧させる等必要な措置を取るよう命ずることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかの規定に該当する者は、地下水の採取を禁止し、当該各号に掲げる過料に処する。

(1) 正当な理由がなく第17条第1項の規定による資料の提出を拒み、又は同条の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 1万円以下の過料

(2) 前条の指導又は勧告に従わなかった者 5万円以下の過料

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して同条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(中央市地下水採取の適正化に関する条例の廃止)

2 中央市地下水採取の適正化に関する条例(平成18年中央市条例第126号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、市長と地下水採取に関する協定が締結されている井戸については、第7条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

中央市地下水資源の保全及び採取適正化に関する条例

平成25年3月28日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)