○中央市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(平27条例9・平30条例15・一部改正)

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(平27条例9・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。

(平30条例15・全改、平30条例20・一部改正)

(指定居宅介護支援事業の申請者の資格)

第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(平30条例15・追加)

(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(平30条例15・追加)

(指定介護予防支援事業の申請者の資格)

第6条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(平30条例15・追加)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

中央市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月28日 条例第6号

(平成30年6月21日施行)