○中央市行政組織条例

平成26年1月6日

条例第1号

(内部組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織は、次のとおりとする。

政策秘書課

総務課

企画課

危機管理課

管財課

財政課

市民環境課

保険課

税務課

福祉課

長寿推進課

子育て支援課

健康増進課

建設課

都市計画課

水道課

下水道課

産業課

企業立地推進室

(平28条例31・令元条例17・令4条例13・一部改正)

(分掌事務)

第2条 前条に規定する内部組織の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

政策秘書課

(1) 秘書、渉外及び表彰に関すること。

(2) 広聴及び広報に関すること。

(3) 政策形成及び総合調整に関すること。

(4) 総合計画及び総合戦略に関すること。

(5) 行政組織に関すること。

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 文書及び例規に関すること。

(3) 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。

(4) 選挙に関すること。

(5) 職員の人事、給与、研修、人事評価及び福利厚生に関すること。

(6) 行政一般に関すること。

(7) 他の課の所属に属さない事項に関すること。

企画課

(1) 統計に関すること。

(2) 男女共同参画に関すること。

(3) 情報政策に関すること。

(4) 交通政策に関すること。

(5) リニア中央新幹線に関すること。

危機管理課

(1) 防災、防犯、消防及び交通安全に関すること。

管財課

(1) 入札及び契約に関すること。

(2) 財産管理に関すること。

財政課

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算その他財政に関すること。

(3) 行政改革及び地方分権に関すること。

市民環境課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等に関すること。

(2) 環境保全及び公害防止に関すること。

(3) 廃棄物の処理等に関すること。

(4) エネルギー対策に関すること。

(5) 生活衛生に関すること。

(6) 墓地に関すること。

(7) 動物の適正飼養に関すること。

保険課

(1) 国民年金に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

税務課

(1) 税制に関すること。

(2) 市税の賦課に関すること。

(3) 固定資産に関すること。

(4) 市税等の収納に関すること。

(5) 市税等の徴収及び滞納処分に関すること。

福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 障害福祉に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 福祉事務所に関すること。

長寿推進課

(1) 介護保険に関すること。

(2) 介護予防に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

子育て支援課

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子福祉に関すること。

(3) 次世代育成支援に関すること。

(4) 保育に関すること。

健康増進課

(1) 健康企画に関すること。

(2) 保健予防及び保健指導に関すること。

建設課

(1) 道路、橋りょう及び河川に関すること。

(2) 法定外公共物に関すること。

(3) 市営住宅その他住宅に関すること。

(4) 農業土木に関すること。

都市計画課

(1) 都市計画に関すること。

(2) 都市整備及び公園に関すること。

(3) 景観に関すること。

(4) 開発行為及び建築指導に関すること。

水道課

(1) 簡易水道に関すること。

下水道課

(1) 下水道及び農業集落排水事業に関すること。

(2) し尿処理施設に関すること。

産業課

(1) 農業及び林業に関すること。

(2) 農業及び林業の振興に関すること。

(3) 農地及び治山に関すること。

(4) 緑化推進に関すること。

(5) 地籍調査に関すること。

(6) 観光に関すること。

(7) 商工業及び労働行政に関すること。

企業立地推進室

(1) 企業立地に関すること。

(平28条例31・令元条例17・令4条例13・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(中央市行政組織条例の廃止)

2 中央市行政組織条例(平成19年中央市条例第1号)は、廃止する。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(中央市給与条例の一部改正)

2 中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(中央市職員給与条例の一部改正)

2 中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市環境審議会条例の一部改正)

3 中央市環境審議会条例(平成18年中央市条例第123号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市農村広場条例の一部改正)

4 中央市農村広場条例(平成18年中央市条例第133号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市行政改革推進委員会条例の一部改正)

5 中央市行政改革推進委員会条例(平成24年中央市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

中央市行政組織条例

平成26年1月6日 条例第1号

(令和4年10月1日施行)