○中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者負担額その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、0円とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表第1に定める額とする。
3 月の途中において、特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、25日を基礎として日割計算により算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(令元条例7・令6条例8・一部改正)
(利用者負担額等の徴収)
第4条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
(令元条例7・一部改正)
(副食費用の徴収)
第4条の2 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において副食の提供を受ける法第19条第2号に該当する特定教育・保育給付認定子ども(中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年中央市条例第10号)第13条第4項第3号ア及びイに該当する者を除く。)の教育・保育給付認定保護者から規則に定めるところにより、副食の提供に係る費用(以下「副食費」という。)を徴収する。
(令元条例7・追加、令6条例8・一部改正)
(利用者負担額等の決定等)
第5条 市長は、利用者負担額及び保育費用(以下「利用者負担額等」という。)を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに当該特定教育・保育施設等を利用する教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に対し、その旨を通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による副食費を決定し、又は変更したときは、教育・保育給付認定保護者に対して、その旨を通知するものとする。
(令元条例7・一部改正)
(延長保育料の徴収)
第6条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第2に定める延長保育料を徴収する。
(令元条例7・一部改正)
(一時保育利用料の徴収)
第7条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する一時保育を受けた子どもの扶養義務者等から別表第3に定める一時保育利用料を徴収する。
(令元条例7・一部改正)
(利用者負担額等の減免)
第8条 市長は、満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、雪害その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額等を減額又は免除することが適当と認めるとき。
(令元条例7・一部改正)
(令元条例7・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について適用し、同日前までに利用した特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成29年4月1日以後に利用する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について適用し、同日前までに利用した特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1備考第2項、別表第2備考第2項及び別表第3備考第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割の額の算定について適用し、平成28年度以前の年度分の同号に規定する市町村民税の所得割の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表第1の規定は、平成30年4月1日以降に利用する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について適用し、同日前までに利用した特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表第1備考第2項、同表備考第3項、別表第2備考第2項、同表備考第3項、別表第3備考第2項及び同表備考第3項の規定は、平成30年度以後の年度分の子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割の額の算定について適用し、平成29年度以前の年度分の同号に規定する市町村民税の所得割の額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による利用者負担額等の決定等及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(利用者負担額等に関する経過措置)
3 新条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等について適用し、同日前までに利用した特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等については、なお従前の例による。
(副食費に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により利用者負担額等の減免を受けている法第19条第1項第2号に該当する特定教育・保育給付認定子どもに係る副食費の徴収については、新条例第4条の2の規定は適用しない。
5 この条例の施行の際現に旧条例別表第2備考第5項ただし書きの規定により同表の適用を受けている第6階層に該当する世帯において生計を一にする第3子以降の子どもに係る副食費の徴収については、当該子どもの属する世帯における市町村民税所得割課税額(新条例別表第1の規定に準じて算定する市町村民税所得割課税額をいう。)が施行日以後引き続き57,700円以上77,101円未満である場合に限り、新条例第4条の2の規定は適用しない。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令元条例7・全改・旧別表第3・一部改正)
教育・保育給付認定保護者の利用者負担額
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額/人) | |||
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割課税世帯を含む。) | 10,000円 | 9,800円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 13,000円 | 12,800円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 57,700円未満 | 16,000円 | 15,700円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | 22,000円 | 21,600円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 79,000円未満 | 22,000円 | 21,600円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 26,000円 | 25,600円 | |
第9階層 | 市町村民税所得割課税額 115,000円未満 | 29,000円 | 28,500円 | |
第10階層 | 市町村民税所得割課税額 152,000円未満 | 33,000円 | 32,500円 | |
第11階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 35,000円 | 34,400円 | |
第12階層 | 市町村民税所得割課税額 211,000円未満 | 38,000円 | 37,400円 | |
第13階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 40,000円 | 39,300円 | |
第14階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 42,000円 | 41,300円 | |
第15階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 42,000円 | 41,300円 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び必要に応じて当該教育・保育給付認定子どもの扶養義務者の市町村民税の額を合算して決定するものとする。
2 この表の第3階層から第15階層までにおける地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに同法附則第45条の規定は適用しないものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割を算定するものとする。
3 前項の場合において、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同政令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除及び同条第3項に規定する寡婦控除を適用して所得割の再計算を行うものとする。
4 この表の規定にかかわらず、児童の属する世帯の階層が、次に掲げる世帯である場合において、第3階層又は第4階層と認定された世帯にあっては、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除した額に0.5を乗じて得た額とし、第5階層と認定された世帯にあっては、当該階層の利用者負担額に0.5を乗じて得た額とし、第6階層と認定された世帯であっては、利用者負担額を9,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同法同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第11階層までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子以降を0円とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第12階層以上と認定された世帯である場合において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降を0円とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。(以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
7 この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金が含まれる。
別表第2(第6条関係)
(令元条例7・旧別表第4繰上)
延長保育料
区分 | 延長保育料の額 |
30分以内 | 1回につき100円 |
以後30分(30分に満たない場合は、30分とみなす。)を超えるごとに | 100円を加算した額 |
別表第3(第7条関係)
(令元条例7・旧別表第5繰上)
一時保育利用料
区分 | 一時保育利用料の額 |
1日当たり | 2,400円 |
半日当たり | 1,200円 |