○中央市地域支援事業の利用料に関する条例
平成27年3月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の規定に基づき、中央市地域支援事業における利用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 利用料を徴収する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 自立支援ホームヘルプサービス事業
(2) ふれあいサロン中央事業
(3) ふれあいデイサービス中央事業
(4) コミュニティサロン事業
(利用料の額)
第3条 利用料の額は、別表に定めるところによる。
(納入義務者)
第4条 利用料の納入義務者は、第2条に定める事業の利用を申し出た者とする。
(利用料の徴収)
第5条 利用料の納期は、事業を利用した月の翌月の25日とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中央市地域支援事業の利用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用したコミュニティサロン事業に係る利用料について適用し、同日前に利用したコミュニティサロン事業に係る利用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平29条例6・一部改正)
対象事業 | 利用料額 |
自立支援ホームヘルプサービス事業 | 1回につき 220円 |
ふれあいサロン中央事業 | 1回につき 200円 |
ふれあいデイサービス中央事業 | 1回につき 200円 |
コミュニティサロン事業 | 1回(4時間以上)につき 300円 1回(4時間未満)につき 200円 |