○中央市都市計画法施行細則

平成26年4月1日

規則第22―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請書)

第2条 次の各号に掲げる届出書その他の書類は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第34条第13号の規定による届出書 既存の権利者の届出書(様式第1号)

(2) 法第35条の2第2項の規定による許可の申請書 開発行為変更許可申請書(様式第2号)

(3) 法第35条の2第3項の規定による届出書 開発行為変更届出書(様式第3号)

(4) 法第37条第1号の規定による承認の申請書 開発工事完了公告前の建築等承認申請書(様式第4号)

(5) 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請書 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書(様式第5号)

(6) 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請書 予定建築物以外の建築等許可申請書(様式第6号)

(7) 法第45条の規定による承認の申請書 開発許可に基づく地位承継承認申請書(様式第7号)

(8) 法第47条第5項の規定による交付の申請書 開発登録簿写し交付申請書(様式第8号)

(9) 省令第16条第2項の設計説明書 設計説明書(様式第9号)

(10) 省令第17条第1項第3号の規定による同意を得たことを証する書類 開発行為の施行等の同意書(様式第10号)

(11) 省令第60条第1項の規定による交付の申請書 開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(様式第11号)

(令4規則8・一部改正)

(申請書等の提出及び部数)

第3条 法、政令、省令又はこの規則の規定による申請書又は届出書及びその添付図書の提出部数は、正本1部副本2部とする。ただし、開発登録簿の写し交付申請書は、正本1部とする。

(身分証明書の様式)

第4条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第12号とする。

(開発登録簿の様式)

第5条 法第46条及び省令第36条の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、開発登録簿調書(様式第13号)とする。

(登録簿の閲覧所)

第6条 省令第38条の規定による登録簿の閲覧所は、都市計画課事務室内に置く。

(閲覧日及び閲覧時間)

第7条 登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの毎日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前11時45分まで及び午後1時から午後5時まで

2 前項の閲覧日及び閲覧時間は、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(閲覧の料金)

第8条 登録簿閲覧は無料とする。

(閲覧手続)

第9条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧名簿(様式第14号)に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(閲覧上の注意)

第10条 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。

2 前条の閲覧を終わった者は、係員に対して閲覧した登録簿の査閲を求めなければならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条第1項の規定に違反した者

(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、山梨県都市計画法施行細則(昭和46年山梨県規則第25号)の規定に基づいて山梨県に対してなされた手続のうち、この規則の施行の日以後市が処理することとなるものは、この規則の規定に基づいて市に対してなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第2条関係)

 略

様式第5号(第2条関係)

 略

様式第6号(第2条関係)

 略

様式第7号(第2条関係)

 略

様式第8号(第2条関係)

 略

様式第9号(第2条関係)

 略

様式第10号(第2条関係)

 略

様式第11号(第2条関係)

(令4規則8・一部改正)

 略

様式第12号(第4条関係)

 略

様式第13号(第5条関係)

 略

様式第14号(第9条関係)

 略

中央市都市計画法施行細則

平成26年4月1日 規則第22号の3

(令和4年4月1日施行)