○中央市農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月28日
条例第28号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく、中央市農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(中央市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 中央市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成18年中央市条例第127号)は、廃止する。
○中央市農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月28日
条例第28号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく、中央市農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(中央市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 中央市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成18年中央市条例第127号)は、廃止する。