○中央市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成27年12月28日
条例第29号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づく、中央市農地利用最適化推進委員の定数は、12人以内とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成27年12月28日 条例第29号
(平成28年4月1日施行)