○中央市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月28日

条例第29号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づく、中央市農地利用最適化推進委員の定数は、12人以内とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

中央市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月28日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月28日 条例第29号