○中央市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月30日
規則第11―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(認定申請等)
第3条 法第20条第1項の規定により同項に規定する認定(以下「支給認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(兼保育施設利用申込書)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の証拠書類
(令6規則5・一部改正)
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロ及び第10号ロの規定により市が定める期間(中央市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年中央市条例第17号。「以下「条例」という。)第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。)は、支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間(条例第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。)は、効力発生日から、育児休業が終了する日の14日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、条例第3条第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案した期間とする。
(令6規則5・一部改正)
(支給認定の変更申請)
第9条 法第23条第1項の規定により支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、支給認定変更申請書(届出書)(様式第10号)に支給認定証を添付して市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第10条 府令第15条第1項の規定により申請内容の変更を届出ようとする支給認定保護者は、支給認定変更申請書(届出書)に支給認定証を添付して市長に提出しなければならない。
(職権等による支給認定の変更認定)
第11条 市長は、法第23条第4項の規定に基づき支給認定の変更の認定を行おうとするときは、支給認定変更通知書(様式第11号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条の規定により支給認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者が支給認定証の再交付の申請をしようとするときは、支給認定証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 支給認定証を破り、又は汚したときは、前項の申請書に当該支給認定証を添付しなければならない。
3 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(支給認定の取消し)
第13条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、支給認定を取り消すことができる。
(1) 当該支給認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、支給認定の有効期間内に、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
(2) 当該支給認定保護者が、支給認定の有効期間内に、本市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) 当該支給認定保護者が、正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(4) 当該支給認定保護者が法第20条第1項又は法第23条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(令6規則5・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
(平27規則32・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
略
様式第6号(第5条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略
様式第9号(第8条関係)
略
様式第10号(第9条、第10条関係)
(平27規則32・一部改正)
略
様式第11号(第11条関係)
略
様式第12号(第12条関係)
(平27規則32・一部改正)
略
様式第13号(第13条関係)
略