○中央市行政不服審査会条例
平成28年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、中央市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、審査請求に関する事件について内容の調査及び審査をし、市長へ答申しなければならない。
(組織)
第3条 審査会は、5名以内の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 委員は、在任中、審査会の調査審査の公正性を損なう行為をしてはならない。
8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査審議手続の非公開)
第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(守秘義務)
第9条 審査会の委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令5条例14・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。