○中央市児童福祉法施行細則

平成24年4月1日

規則第9―2号

中央市児童福祉法施行細則(平成19年中央市規則第12―2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費の申請等)

第2条 施行規則第18条の6に規定する支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書等兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入報告書(様式第2号)を併せて提出するものとする。

(支給決定の通知等)

第3条 中央市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 所長は、前条により支給決定をした場合において、当該決定に係る児童が肢体不自由児通所医療を受けるときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

3 所長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第4条 施行規則第18条の21に規定する支給決定の変更の申請は障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第5条 所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、障害児通所給付費の支給変更却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 施行規則第18条の24に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 第2条の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 第3条第1項及び第2項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第9条 施行規則第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第11条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証及び所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 所長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 所長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第17号)を交付するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 施行規則第25条の26の3に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)及び障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)を併せて提出するものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第12条の2 施行規則第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号の2)によるものとする。

(令4規則14・追加)

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 施行規則第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第14条 所長は、法第21条の6に基づき障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を依頼するときは、障害児通所支援・障害福祉サービス委託依頼書(様式第23号)により障害児通所支援又は障害福祉サービスを提供する者(以下「提供者」という。)に依頼しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた提供者は、当該依頼の受託の可否について書面により所長に通知しなければならない。

3 第1項の規定により依頼を受けた提供者は、当該依頼を受託しない場合においては、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

4 所長は、当該提供者から受託する旨の通知を受けたときは、障害児通所支援・障害福祉サービス提供決定通知書(様式第24号)により当該障害児の保護者に、障害児通所支援・障害福祉サービス提供(委託)決定通知書(様式第25号)により当該提供者に通知しなければならない。

(措置変更等の通知)

第15条 所長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「措置」という。)をした障害児について、当該措置を変更することを決定したときは障害児通所支援・障害福祉サービス提供変更決定通知書(様式第26号)により、解除することを決定したときは障害児通所支援・障害福祉サービス提供解除決定通知書(様式第27号)により当該被措置者の保護者及び当該提供者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第16条 所長は、法第56条第2項の規定により、措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じ、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する納入義務者から徴収する額(以下「費用徴収額」という。)及び措置に要する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課長通知第11117002号)の規定により算出した額とする。

(費用徴収額の変更)

第17条 所長は、災害その他やむを得ない理由により前条第1項に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第28号)により所長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定又は変更の通知)

第18条 所長は、前2条の費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第29号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(様式の変更等)

第19条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができる。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平27規則33・令4規則14・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

(令4規則14・全改)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

 略

様式第6号(第3条関係)

(令4規則14・全改)

 略

様式第7号(第4条関係)

(令4規則14・全改)

 略

様式第8号(第5条関係)

(令4規則14・全改)

 略

様式第9号(第5条関係)

(令4規則14・全改)

 略

様式第10号(第6条関係)

(令4規則14・全改)

 略

様式第11号(第7条関係)

 略

様式第12号(第8条関係)

(平27規則33・一部改正)

 略

様式第13号(第9条関係)

(平27規則33・一部改正)

 略

様式第14号(第9条関係)

(令4規則14・全改)

 略

様式第15号(第11条関係)

 略

様式第16号(第11条関係)

(令4規則14・一部改正)

 略

様式第17号(第11条関係)

 略

様式第18号(第12条関係)

(平27規則33・一部改正)

 略

様式第19号(第12条関係)

(平27規則33・一部改正)

 略

様式第20号(第12条関係)

(令4規則14・一部改正)

 略

様式第20号の2(第12条の2関係)

(令4規則14・追加)

 略

様式第21号(第13条関係)

(平27規則33・令4規則14・一部改正)

 略

様式第22号(第13条関係)

(令4規則14・全改)

 略

様式第23号(第14条関係)

(令4規則14・一部改正)

 略

様式第24号(第14条関係)

(令4規則14・一部改正)

 略

様式第25号(第14条関係)

(令4規則14・一部改正)

 略

様式第26号(第15条関係)

(令4規則14・一部改正)

 略

様式第27号(第15条関係)

(令4規則14・一部改正)

 略

様式第28号(第17条関係)

 略

様式第29号(第18条関係)

(令4規則14・全改)

 略

中央市児童福祉法施行細則

平成24年4月1日 規則第9号の2

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第9号の2
平成27年12月28日 規則第33号
令和4年3月29日 規則第14号