○中央市地域支援事業実施規則

平成27年3月30日

規則第11―3号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業の実施に必要な事項を定め、介護保険の被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、別表のとおりとする。

(実施方法)

第3条 事業の実施方法は、介護保険法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成24年厚生労働省告示第86号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定めるところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則30・一部改正)

1 介護予防・日常生活支援総合事業

事業区分

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業(法第115条の45第1項第1号イに定める事業)

訪問介護相当サービス事業

訪問介護員による身体介護、生活援助を行うサービス

訪問型サービスA

掃除、洗濯等の生活援助を行うサービス

訪問型サービスB

住民主体の自主活動として生活援助を行うサービス

訪問型サービスC

うつ、閉じこもり、体力、日常生活動作等を改善するために看護職、リハビリ専門職等が訪問し、相談指導等を短期集中して行うサービス

通所型サービス事業(法第115条の45第1項第1号ロに定める事業)

通所介護相当サービス事業

通所による生活機能向上のための機能訓練

通所型サービスA

通所による運動・レクリエーション等を行い運動機能向上や交流を支援するサービス

通所型サービスB

体操・運動等の活動などを行う集いの場を提供し、閉じこもり等の防止を支援するサービス

その他の生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号ハに定める事業)

定期的な安否確認及び緊急時の対応等を行うサービス

介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の45第1項第1号ニに定める事業)

訪問型サービス、通所型サービス及びその他の生活支援サービスのサービスが適切に利用できるようケアマネジメントを行う事業

一般介護予防事業

介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる事業

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、有識者等による講演会等の開催並びに運動教室等の介護予防教室を行う事業

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を行う事業

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職等が介護予防の取組を機能強化するために、訪問、通所、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の集いの場等への助言等を行う事業

2 包括的支援事業

事業区分

事業内容

総合相談支援事業

保健、医療及び福祉等関係機関との連携、高齢者及びその地域の実態把握並びに相談支援を行う事業

権利擁護事業

成年後見制度等の権利擁護事業の普及啓発及び活用支援、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業

包括的・継続的ケアマネジメント事業

介護支援専門員のネットワークの活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例への指導・助言を行う事業

在宅医療・介護連携推進事業

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する事業

認知症総合支援事業

認知症初期集中支援推進事業

認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築する事業

認知症地域支援・ケア向上事業

認知症の人やその家族を支援する認知症地域推進員を配置し、医療及び介護等の連携強化による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図るための事業

認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業

認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みを整備する事業

生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーターや協議体等を設置し、生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取組みを推進する事業

地域ケア会議推進事業

地域ケア体制の構築のため地域ケア会議の開催等を推進する事業

3 任意事業

事業区分

事業内容

介護給付費等費用適正化事業

介護(予防)給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、本事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等(指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業も含む。)に要する費用の適正化のための事業

家族介護支援事業

認知症高齢者見守り事業

地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問等を行う事業

家族介護継続支援事業

介護者交流会事業

介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等を開催するための事業

介護用品支給事業

おむつ等の介護用品を支給する事業

成年後見制度利用支援事業

市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成等を行う事業

認知症サポーター等養成事業

認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する事業

家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業

高齢者のいる世帯における家庭内の事故等による通報に随時(24時間・365日)対応するための体制整備(電話を受け付け、適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターの配置等)を行う事業

中央市地域支援事業実施規則

平成27年3月30日 規則第11号の3

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月30日 規則第11号の3
令和2年12月28日 規則第30号