○平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を定める規則の特例を定める規則

平成28年3月22日

規則第2号

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年中央市条例第6号)の施行の日をいう。

(2) 平成27年改正条例 中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年中央市条例第11号)をいう。

(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を定める規則の特例)

第2条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を定める規則(平成27年中央市規則第4号)第3条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を定める規則の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を定める規則の特例を定める規則

平成28年3月22日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成28年3月22日 規則第2号