○中央市学校運営協議会規則
平成28年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(令2教委規則1・一部改正)
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該学校運営に必要な支援に関して協議する機関として、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画及び保護者、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校、保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(令6教委規則2・一部改正)
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営に必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
(令6教委規則2・一部改正)
(基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(令6教委規則2・一部改正)
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する意見(対象学校の運営改善に資する建設的な意見であるものに限る。)を教育委員会に述べることができる。ただし、対象学校における転任を求める意見及び個人を特定して意見を述べることはできない。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(令6教委規則2・一部改正)
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は20人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の通学区域内の地域住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) 学識経験を有する者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員の任命するものとする。
(平29教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(任期)
第7条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令6教委規則2・追加)
(身分)
第8条 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(令6教委規則2・追加)
(報酬)
第9条 委員の報酬は別に定める。
(令6教委規則2・追加)
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(令6教委規則2・旧第7条繰下・一部改正)
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長及び教職員は、会長又は副会長となることができない。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(令6教委規則2・旧第8条繰下・一部改正)
(議事)
第12条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
6 会長は、会議録を作成し、これを保管しなければならない。
(平29教委規則1・一部改正、令6教委規則2・旧第9条繰下・一部改正)
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は、公開とする。ただし、特別の事情により協議会が公開すべきではないと認めたときは、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(令6教委規則2・旧第10条繰下)
(学校運営等に関する評価)
第14条 協議会は、当該対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(令6教委規則2・追加)
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第15条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる事項について、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営に必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民並びに対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(令6教委規則2・追加)
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
(令6教委規則2・追加)
(研修)
第17条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(令6教委規則2・追加)
(委員の解任)
第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が第10条の規定に違反したとき。
(2) 委員本人から辞任の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(令6教委規則2・旧第13条繰下・一部改正)
(協議会の庶務)
第19条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。
(令6教委規則2・追加)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
(令6教委規則2・旧第15条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中央市学校運営協議会規則の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。