○中央市学校運営協議会規則

平成28年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。

(令2教委規則1・一部改正)

(協議会の目的)

第2条 協議会は、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びに校長の権限と責任の下、保護者並びに地域住民の学校運営への参画の促進及び連携の強化を進めることにより、学校、保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(指定)

第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を置く学校(以下「指定学校」という。)を指定することができる。

2 教育委員会は、前項の指定を行うときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえるものとする。

(基本的な方針の承認)

第4条 指定学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 教育目標及び経営計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること

2 指定学校の校長は、前項により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(運営等に関する意見)

第5条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(当該指定学校の職員採用その他の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。ただし、教育委員会に対して意見を述べる場合は、あらかじめ校長を通じて行わなければならない。

(委員)

第6条 協議会の委員は20人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 当該指定学校の通学区域内の地域住民

(2) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 当該指定学校の校長

(4) 当該指定学校の教職員

(5) 学識経験を有する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、指定学校の指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

(平29教委規則1・一部改正)

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2項に掲げるもののほか、協議会又は指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長及び教職員は、会長及び副会長となることができない。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(議事)

第9条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、第5条の規定による意見の申出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

6 会長は、会議録を作成し、これを保管しなければならない。

(平29教委規則1・一部改正)

(会議の公開)

第10条 協議会の会議は、公開とする。ただし、特別の事情により協議会が公開すべきではないと認めたときは、公開しないことができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言)

第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報の提供に努めなければならない。

(指定の取消し)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すものとする。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 指定の取り消しに当たっては、教育委員会は校長と連携して協議会に対し必要な指導及び助言を行い、協議会の運営改善に努めなければならない。

3 教育委員会は、指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。

(委員の解任)

第13条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 委員が第7条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 指定学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営に関する評価及び情報提供)

第14条 協議会は、当該指定学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対し、積極的に活動状況に関する情報の提供に努めなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市学校運営協議会規則の規定は、令和元年12月14日から適用する。

中央市学校運営協議会規則

平成28年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)