○甲府都市計画中央市特別工業地区建築条例

平成28年6月17日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、甲府都市計画中央市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築の制限及び禁止に関し必要な事項を定めることにより、当該地区内における既存工業施設の保護、周辺住環境の保全及び地区の特性に応じた土地利用の増進を図ることを目的とする。

(特別工業地区内の建築制限)

第2条 特別工業地区内においては、別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が特別工業地区内の住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ、中央市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、前項第4号に定める範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。

(類似の用途の指定)

第4条 令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、第2条第1項の規定の準用に関しては、令第137条の19第2項に規定する範囲内のものとする。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく、特別工業地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30条例13・一部改正)

(1) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの

(2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 畜舎

(6) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類する用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(7) 法別表第2(ぬ)項第3号(同号(6)に掲げる事業を除く。)に掲げる建築物

(8) 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる建築物(令第130条の9第1項の表中(1)及び(2)に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物にあっては、法別表第2(と)項第4号に掲げる建築物)

甲府都市計画中央市特別工業地区建築条例

平成28年6月17日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成28年6月17日 条例第18号
平成30年3月14日 条例第13号